経験豊富なVISA申請
あなたのお悩み、今すぐお聞かせ下さい。ビザ申請の経験豊富な我々が、あなたの悩みに寄り添いベストを尽くします。
- 日本で働きたい。どんな書類が必要なの?
- 日本国内に知り合いがいない。誰に相談すればいいの?
- 専門家に依頼すると、費用はいくらかかるの?
- 就労ビザの申請って、難しいの?
- 就労ビザを延長したい。何が必要なの?
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行政書士 樋口直人
こんにちは、樋口行政書士法務事務所の樋口直人です。
現在、我が国には数多くの行政機関が存在し、その役割も多岐に わたって我々の国民生活に関与しています。
そして、同時に行政書士の仕事も行政機関の数に応じて多岐にわたって存在します。
当事務所では、行政機関への提出書類を作成することはもとより、私人の間で法的な効果を発生させるような書類の作成をも承っております。ときにはお客様と行政機関との間の強力なパイプ役として。また、ときには紛争などを未然に防止するための役割として存在しています。
ビザ申請に関して、それぞれのお客様ごとに合わせた柔軟な対応をさせて頂いきたいと考えております。
当事務所では、主に専任スタッフが常駐し、打合せからビザの書類作成、入管への申請、その後のアフターフォローまで、質の高いリーガルサービスをご提供しています。
就労ビザ取得のアドバイスから申請書類の作成、申請までトータルで我々がしっかりとサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様の不安に寄り添い、じっくりお話をお伺いしながら、お客様と共に歩んでいきたいと考えております。
事前に費用の提示と、就労ビザの取得手続き方法を丁寧に説明。もし疑問が生じたら、その都度、何度でも聞いてください。
もし日本で起業したい、ビジネスをしたいとお考えなら、ビザ変更の方法とビジネスに必要な許認可の説明もいたします。
ビザを取得したら終わりではありません。ビザ取得後も日本での滞在中の不安や疑問などのご相談もOKです。
我々は就労ビザ取得などをサポートする外国人ビザ業務を専門とする行政書士事務所です。
東京で就労ビザの手続きでお困りのあなたに安心して就労ビザの申請が出来る様に万全の態勢でサポートしています。
もしもあなたが東京で就労ビザの申請をお考えであれば、我々樋口行政書士法務事務所が最高のパートナーとなれる自信があります。就労ビザ申請をお考えの方はお気軽にお電話ください。
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我々は事務所を開業して以来、今まで就労ビザをはじめ、色々なビザ申請のご相談、ご依頼を受けてきました。そして沢山の許可を頂いてお客様に喜んでもらいました。我々、樋口行政書士法務事務所は、実務経験が豊富ですので、安心してご相談ください。
ビザの相談に行ったところ、今後法人の立上げるためのスケジューリングや事業計画まで相談にのって頂き、聞いた瞬間すぐに今後のビジネスの見通しが立ちました。
◆A社:CEO IT企業 スリランカ人「旧投資経営ビザ」
ビザ取得のための要件と、他の許認可の要件とを、資本金の配分や契約書・内規などの整備でうまく調整していただき、専門家へのコストが余分にかからずに済みました。
◆B社:代表取締役 旅行業 中国人「旧投資経営ビザ」
海外ファンドが日本法人を買収する際のデューデリジェンスで、複数にまたがる許認可など法令制限や実際の運用指針についてご教示いただき、それを踏まえた上で外国人投資家のビザの取得可能性について言及して頂いたので、とても助かりました。
◆C弁護士法人事務所:弁護士 日本人「渉外法律事務所」
いろいろな行政書士事務所に相談に行きましたが、どれもパッとしなかったので諦めかけていたのですが、最後にダメ元で貴事務所に相談に行ったら貴事務所の代表が対応してくださり、その幅広い知識に圧倒され「ここしかない」と直感で感じて依頼しました。
◆D社:代表取締役社長 IT企業 日本受入企業「ベトナム人技術ビザ」
弊社が取得できそうな補助金についても教えて頂き、申請手続きもお願いしました。
法人を立ち上げて間もなかったこともあり、開発経費が3分の2補助されたのはとても良かったです。
◆E社・代表取締役社長 日本人 韓国人労働者受入企業「人文知識国際業務ビザ」
海外法人が日本法人の代表に就任したのですが、もしこれでビザが出ないと弊社(日本法人)に巨額の損害が出てしまう可能性があったので、慎重に慎重を期して臨んでほしい案件であるだけに許可がおりたときは本当にホッとしました。
◆F社:共同代表取締役 日本人 アメリカ人「旧投資経営ビザ」
不許可になったので再申請するかどうか悩んでおりましたが、知り合いの紹介で貴事務所を紹介していただき、何故不許可になったのかを調べて頂き、原因を解明しそのためのエビデンスを揃えるよう指示があり、集まった膨大な資料を精査してそれを添付資料に分かりやすいチャート図にしていただいたおかげで難なく再申請が通りました。
◆G学校法人:代表理事 中国人「旧投資経営ビザ」
受入企業の社長が翻訳通訳として中国人の人文知識国際業務ビザを申請したが不許可となった事案で、事前相談の際、何が不許可要因かを精査いただき、要因ごとに対策を施すよう指示され、新たに集めた添付資料をもとにスキームを組みなおした結果、むしろ実体業務と整合するようになったので許可が下りました。
◆H社:代表取締役 ホテル旅館業 日本人「中国人の人文知識国際業務ビザ」
夫が旧投資経営で大手日本法人で経営しており、家族滞在で申請しようとしましたが、私が持参した資料では貴事務所の代表が難色を示した為、指示通りエビデンス資料を集め、それを元にこれまでの出入国履歴を表にして頂き緻密に解析していただきました。「これなら受けます」と言われたときはホッとしました。もちろんすぐ許可は下りました。
◆Iさん アメリカ人 「家族滞在ビザ」
短期滞在ビザのご相談 | 相談料(税別) |
---|---|
各種ビザの有料相談 | (60分)10,000円 |
※無料相談も実施していますが、答えられる範囲が限られます。(専ら書類作成に関する相談は応じかねます。) |
手続き | 着手金・税別 | 成功報酬額・税別 |
---|---|---|
短期滞在ビザ手続き (商用目的) |
20,000円+郵送料 |
– |
短期滞在ビザ手続き (親族訪問、観光目的) |
20,000円+郵送料 |
– |
就労ビザ申請手続き | 70,000円 | 70,000円 |
就労ビザ更新手続き | 70,000円 | 70,000円 |
新規呼びよせ (在留資格認定証明書交付申請) |
経営管理 75,000円 | 75,000円 |
上記以外 60,000円 | 60,000円 | |
在留資格変更手続き | 50,000円 | 50,000円 |
在留資格更新手続き ※難易度に応じて必要書類の枚数が増加するごとに料金が加算いたします。 |
35,000円~ | 35,000円~ |
仮放免申請手続き(1回~) | 150,000円~ | – |
在留特別許可手続き | 300,000円~ | – |
上陸特別許可手続き | 300,000円~ | – |
※その他実費は別途負担 |
株式会社設立 (印紙代と定款作成費用) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
電子定款 | 紙の定款 | ||||
収入印紙 | 0円 | 40,000円 | |||
定款認証費用 | 50,000円 | 50,000円 | |||
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | |||
合計 | 200,000円 | 240,000円 | |||
※定款謄本代2冊で2,000円程度 |
合同会社設立 (印紙代と定款作成費用) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
電子定款 | 紙の定款 | ||||
収入印紙 | 0円 | 40,000円 | |||
定款認証費用 | – | – | |||
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | |||
合計 | 60,000円 | 100,000円 | |||
※定款謄本代2冊で2,000円程度 |
(株式会社設立パック)
会社設立手続 & 経営管理ビザ = 430,000円~(税別)
あなたの代わりに、我々、樋口行政書士法務事務所がビザ申請をします。だから、あなたは本業に専念できます。
我々は就労ビザ取得などをサポートする外国人ビザ業務を専門とする行政書士事務所です。
東京で就労ビザの手続きでお困りのあなたに安心して就労ビザの申請が出来る様に万全の態勢でサポートしています。
もしもあなたが東京で就労ビザの申請をお考えであれば、我々樋口行政書士法務事務所が最高のパートナーとなれる自信があります。就労ビザ申請をお考えの方はお気軽にお電話ください。
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