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2018-10-21

商用目的の短期滞在ビザで在留している人は収入を得る活動はできないの?

富士山

質問です。商用目的の短期滞在ビザで在留している人は収入を得る活動はできないのですか?

⇒できません。

よくある質問ですが、外国企業で働いている外国人を日本に商用目的の短期ビザで3ヶ月間滞在させて、労働は日本で行わせるけれども、給与は海外の外国企業が支払うのであれば、短期滞在でも問題ないのではないか?という質問をお受けしますが、結論から申し上げますと、この場合も短期滞在では認められていません。事実上脱法行為になるからです。

もっとも、海外法人から給与をもらって、日本で労務を提供する活動が、外国企業の外国における業務の一環として行われるような場合であれば認められます。

典型的な例は、日本の企業が外国製の大型機械を購入し、そのアフターケアで技術者が日本に商用短期滞在で来日して技術サポートをする場合などがあげられます。

この場合は、あくまで来日する外国人は日本で外国企業の仕事をしているだけであり、日本で行っている活動の対価として給与をもらっているのではなく、大型機械を購入した顧客への無料サポートと捉えるため、たとえ外国企業から給与をもらっていたとしても日本での活動との対価性はないと判断するからです。

海外で給与の支払いを受け、日本で労務を提供する場合でチェックしておきたい事例を以下に挙げてみたいと思います。

海外の日本法人を立ち上げる際の開業準備活動を行う場合

⇒この場合は商用目的の短期滞在で結構です。

理由は、労務の提供の対価として支給すべき日本法人が存在しない段階であるため、日本での活動は外国企業の外国における業務の一環として行われることになるからです。

この点2015年4月の入管法の改正により「経営管理4ヶ月ビザ」という制度が新設され、この4ヶ月の間に開業準備にかかる手続きを進めることも可能ですが、このビザを取得するためには、実質的に通常の「経営管理ビザ」とほぼ同じ添付資料が実務上は要求されており、まだまだ敷居の高いビザであるといえます。

したがって、日本で会社を新規に立ち上げる場合には、一旦、商用目的の短期滞在で上陸し法人設立に必要な準備を行い、準備期間が、短期滞在の上限である3か月を経過してしまった場合には一旦帰国した上で再入国するという、従来からのやり方で行うのが今のところ無難であるといえます。

外国企業が日本企業を買収し、財務デューデリジェンス(企業資産価値の精査)のため外国企業の会計担当者が日本企業の証憑類等を確認するために来日する場合

⇒ケースバイケースです。

この場合、一見すれば、外国企業の外国における業務の一環として行われる活動に該当するように思えますが、財務デューデリの日本での作業は、通常買収する側の企業が無料でサポートするようなものとはいえないため、日本の滞在期間が数ヶ月に及ぶような場合には、ワーキングビザを取得してから活動して頂くことになります。

逆に、証憑類の確認や会議打ち合わせが数日で終了するような場合であれば、会議や打ち合わせという名目で商用目的の短期滞在で上陸し、その際ついでに証憑類を確認する程度であれば特に短期滞在で問題ありません。

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