東京で就労VISAの申請をお考えなら樋口行政書士法務事務所にお電話下さい。中国人の女性が担当いたします。
2018-10-02

外国人が日本で働く場合にはどうすればいいの?

ワーキングビザで就労する場合

外国人が日本で働くには、原則としてワーキングビザを取得しなければ、日本で働くことはできません。ワーキングビザというのは、外国人が日本で労働して収入を得る活動ができるビザです。

このビザは、基本的に日本での単純労働はできません。

一定の専門性のある業務や、外国文化を取り入れた業務に従事することが必要となり、また、その裏づけとして大学卒業や専門学校卒業もしくは長年の実務経験でその専門性を身につけたことを証明することになります。

留学ビザや家族滞在ビザの資格外活動で就労する場合

学生が取得する「留学ビザ」や、外国人の家族が日本にやってくる場合の「家族滞在ビザ」は就労できないのですが、資格外活動の許可申請をすれば、週28時間の範囲で働くことができます。

これらはワーキングビザではないけれども資格外活動の許可を受ければ就労できるという点で例外的な取り扱いといえます。

資格外活動で動労する場合であっても、原則として単純労働はできませんが、たとえば留学生が、学費や日常に必要な経費を補う目的で行うアルバイトであれば、包括的な資格外活動が認められるため、コンビニやファミレスなどで単純労働をしている外国人などを目にすることもあると思います。
この場合であっても風俗営業に関連するような業務は認められません。

なお、技能実習ビザや研修生ビザでは資格外活動はできません。また、商用目的の短期滞在でも収入を得る活動はできません。

身分系のビザで就労する場合

身分系のビザ(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)を取得している人は就労制限がありません。
日本人と結婚した外国人(日本人の配偶者等)や、祖父や祖母が日本人であった日系人や、親の連れ子として来日した外国人など(定住)や、長い期間日本に在留している外国人(永住)などが一般的な身分系ビザとなります。

これらの在留資格は就労制限がないため、単純労働や風俗業での就労も可能となります。
風俗営業といえば一般的に「性風俗」をイメージしがちですが、法的にはスナックやバー、ダンス、ゲームセンター、パチンコ、マージャンなどの飲み屋や遊興施設等のことを風俗店といいます。

同カテゴリーの前後の記事

VISAのことなら今すぐお電話を